慰謝料請求権にも時効があります
慰謝料に関して意外と世間で知られていないことがあります。
慰謝料には、時効があるのです。
しかもその期間はあまり長くありません……僅か3年しかありません。
慰謝料の時効は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から」3年です。
たとえば、離婚に関する慰謝料ですと、離婚成立から3年経過してしまうと、
慰謝料請求ができなくなるということです。
ただ、裁判を用いることで、この時効の期間を延長するということも
不可能ではありません。時効の中断というものです。
もっとも、裁判を起こすことは、その他のデメリットが
たくさんありますから、必ずしもおすすめできる方法ではありません。
協議や調停を通じて、円滑に慰謝料の支払いを確定させたいのであれば、
時効を気にしながら手続きをはじめるようなことは、
避けたほうがよいでしょう。
なるべく早めに手続きを開始することをおすすめ致します。
3年しか請求権が認められないということは……言い換えれば、
慰謝料を確実に、できるだけ多く受け取りたいと思うのなら、
早いうちから計画を立てはじめる必要があるということです。
特に、相手が慰謝料の支払いに素直に応じてくれないと見込まれる場合は、
できるだけ早めに準備をはじめるほうが無難でしょう。
早めにはじめれば余裕がありますから、焦って戦略ミスをするようなことも避けられます。
そして、時効を気にしなくてよいだけではありません。相手が慰謝料の支払いを
逃れようとして何らかの手を打ってきた場合でも、対抗手段を打つ時間も持てるのです。
主導権を握るとことを考えても、自分が先に計画を立てて行動に移すことがいちばんです。
当サイトでは、その点も踏まえて、1日も早く行動を起こすことを推奨しています。
その意味でも、お問い合わせは1日でも早く行っていただきたいと思います。



